2010年9月16日木曜日

イェール大学ロースクール (5)- 法学教育の歴史

先日のロースクール・オリエンテーションの「法学教育の歴史」の講義について少し書きたいと思います。
米国では、いわゆる大学院レベルから法学を勉強するのですが、教授が、「多くの国では、大学(学部)レベルから法学教育が行われるのに対して、アメリカ合衆国(以下、ここではアメリカという)では、学士課程修了後に、ロースクールで法学教育が行われるので、アメリカのスタイルは特殊である」と強調していました。

その後、コモン・ローと大陸法の違い、アメリカ法がイギリスのコモン・ローから発展していった様子について語られましたが、印象的だったのは、教授が、「殆どの国が大陸法体系を選び、我々のコモン・ロー体系を追随してくれなかった」と述べたことです。学生からどっと笑いが起こりました。

19世紀前半までは、イギリス・アメリカともに、法学教育は特になかったようですが、その後、法学教育は、マスター(親方)に見習い(弟子)がついて学ぶいわゆる徒弟制度(Apprenticeship)によって行われたそうです。1820年代には、オックスフォードやケンブリッジでも、Apprenticeshipによって法学教育が開始され、人々は独学とApprenticeshipによって法学を学びました。アメリカでも、小さな弁護士事務所のApprenticeshipから発展し、19世紀には、イェール、ハーバード、コロンビアで法律家養成が始まったそうです。

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